手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否
所有権移転登記手続等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成4年(オ)第1929号
【判決日付】 平成6年3月22日
【判示事項】 手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否
【判決要旨】 売主が手付けの倍額を償還して売買契約を解除するためには、買主に対して右額の現実の提供をすることを要する。
(補足意見がある。)
【参照条文】 民法493
民法557-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集48巻3号859頁
民法
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。