手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否 所有権移転登記手続等請求事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否

 

 

              所有権移転登記手続等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成4年(オ)第1929号

【判決日付】      平成6年3月22日

【判示事項】      手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否

【判決要旨】      売主が手付けの倍額を償還して売買契約を解除するためには、買主に対して右額の現実の提供をすることを要する。

             (補足意見がある。)

【参照条文】      民法493

             民法557-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集48巻3号859頁

 

 

民法

(弁済の提供の方法)

第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

 

(手付)

第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。