責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任 慰藉料請求事件 最高裁判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任

 

 

慰藉料請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和47年(オ)第1067号

【判決日付】      昭和49年3月22日

【判示事項】      責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任

【判決要旨】      未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する。

【参照条文】      民法709

             民法714

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集28巻2号347頁

 

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。