人事本部長として雇用された労働者に対する適格性を欠くとしてなされた解雇が有効とされた例
雇用関係存在確認等請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和57年(ネ)第615号
【判決日付】 昭和59年3月30日
【判示事項】 人事本部長として雇用された労働者に対する適格性を欠くとしてなされた解雇が有効とされた例
【掲載誌】 労働関係民事裁判例集35巻2号140頁
判例時報1119号148頁
労働判例437号41頁
【評釈論文】 季刊実務民事法8号216頁
労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。