法定の船舶職員の4分の3が?欠けている場合と堪航能力欠の有無(積極)
保険金請求事件
【事件番号】 神戸地方裁判所判決/昭和43年(ワ)第994号
【判決日付】 昭和47年2月23日
【判示事項】 1、法定の船舶職員の4分の3が欠けている場合と堪航能力欠の有無(積極)
2、船舶保険普通保険約款における不堪航の事実についての被保険者の過失の要否(消極)
【参照条文】 船舶保険普通保険約款4
船舶職員法18
船舶職員法別表第1
商法738
【掲載誌】 判例時報664号90頁
【評釈論文】 ジュリスト596号161頁
別冊ジュリスト42号250頁
別冊ジュリスト70号170頁
損害保険研究34巻4号7頁
法学研究(慶応大)51巻2号93頁
船舶職員及び小型船舶操縦者法
(船舶職員の乗組みに関する基準)
第十八条 船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(以下「乗組み基準」という。)に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。ただし、第二十条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。
2 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
3 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
商法
(航海に堪える能力に関する注意義務)
第七百三十九条 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。
二 船員の乗組み、船舶の艤装及び需品の補給を適切に行うこと。
三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。
2 前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。