相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例
詐欺被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷決定/平成11年(あ)第96号
【判決日付】 平成12年7月12日
【判示事項】 相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例
【判決要旨】 詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。
【参照条文】 刑事訴訟法317
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集54巻6号513頁
裁判所時報1272号354頁
判例タイムズ1044号81頁
判例時報1726号170頁
【評釈論文】 警察時報58巻10号50頁
刑事訴訟法
第三百十七条 事実の認定は、証拠による。