相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例 詐欺被告事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例

 

 

              詐欺被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷決定/平成11年(あ)第96号

【判決日付】      平成12年7月12日

【判示事項】      相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例

【判決要旨】      詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。

【参照条文】      刑事訴訟法317

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集54巻6号513頁

             裁判所時報1272号354頁

             判例タイムズ1044号81頁

             判例時報1726号170頁

【評釈論文】      警察時報58巻10号50頁

 

 

刑事訴訟法

第三百十七条 事実の認定は、証拠による。