債権者が弁済期後に譲渡担保の目的たる不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記をした場合と担保設定者の担保物受戻権
所有権移転登記抹消登記手続請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和54年(オ)第18号
【判決日付】 昭和57年4月23日
【判示事項】 債権者が弁済期後に譲渡担保の目的たる不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記をした場合と担保設定者の担保物受戻権
【判決要旨】 債務者が弁済期に債務を弁済しない場合において、債権者が譲渡担保により目的不動産の所有権を取得したとして、右不動産の所有権を第三者に譲渡して所有権移転登記がされたときは、清算がなされていない場合であっても、右不動産の所有権が譲渡担保権者を経て第三者に移転するものと解するのが相当である。
【参照条文】 民法369
民法482
【掲載誌】 金融法務事情1007号43頁
民法
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
(代物弁済)
第四百八十二条 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。