審査手続における審査の範囲 所得税決定処分および無申告加算税賦課決定処分取消請求事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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審査手続における審査の範囲

 

 

所得税決定処分および無申告加算税賦課決定処分取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷/昭和48年(行ツ)第94号

【判決日付】      昭和49年4月18日

【判示事項】      1 審査手続における審査の範囲

             2 課税処分取消訴訟の訴訟物

【判決要旨】      1 審査手続における審査の範囲は、総所得金額に対する課税の当否を判断するに必要な事項全般に及ぶものというべきである。

             2 課税処分取消訴訟の訴訟物は、総所得金額に対する課税の違法一般である。

【参照条文】      国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)83

             行政不服審査法4

             行政訴訟通則4

【掲載誌】        訟務月報20巻11号175頁

             税務訴訟資料75号163頁

【評釈論文】      ジュリスト604号134頁

             税務事例7巻1号23頁

 

 

国税通則法

(決定)

第八十三条 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。

2 再調査の請求が理由がない場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

3 再調査の請求が理由がある場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、再調査の請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

 

 

行政不服審査法

(処分についての審査請求の認容)

第四十六条 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

2 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。

3 前項に規定する一定の処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。

4 前項に規定する定めがある場合のほか、第二項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

第四十七条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。

一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。

二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

(不利益変更の禁止)

第四十八条 第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

 

 

       主   文

 

  本件上告を棄却する。

  上告費用は上告人の負担とする。

 

       理   由

 

  上告人の上告理由について。

  被上告人のした本件決定処分は、上告人の昭和三八年における総所得金額に対する課税処分であるから、【判示事項一】その審査手続における審査の範囲も、右総所得金額に対する課税の当否を判断するに必要な事項全般に及ぶものというべきであり、したがつて、本件審査裁決が右総所得金額を構成する所論給与所得の金額を新たに認定してこれを考慮のうえ審査請求を棄却したことには、所論の違法があるとはいえない(なお、本件審査裁決は、審査請求を棄却しているから、不利益変更の禁止に触れないことはいうまでもない。)そして、【判示事項二】本件決定処分取消訴訟の訴訟物は、右総所得金額に対する課税の違法一般であり、所論給与所得の金額が、総所得金額を構成するものである以上、原判決が本件審査裁決により訂正された本件決定処分の理由をそのまま是認したことには、所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

   よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。