被告人の交際相手の男性であるAが,被告人の実子Bに暴行を加えたことが,Bの致命傷をもたらしたこと | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人の交際相手の男性であるAが,被告人の実子Bに暴行を加えたことが,Bの致命傷をもたらしたことを前提に,その時点での被告人の不作為を傷害致死幇助に問疑した原判決に誤りはないとした事例

 

 

              傷害致死幇助被告事件

【事件番号】      名古屋高等裁判所判決/平成17年(う)第248号

【判決日付】      平成17年11月7日

【判示事項】      被告人の交際相手の男性であるAが,被告人の実子Bに暴行を加えたことが,Bの致命傷をもたらしたことを前提に,その時点での被告人の不作為を傷害致死幇助に問疑した原判決に誤りはないとした事例

【掲載誌】        高等裁判所刑事裁判速報集平成17年292頁

             LLI/DB 判例秘書登載

 

 

刑法

(幇ほう助)

第六十二条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

 

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。