大阪府立A高校事件・公立高校に在籍していた控訴人が,教員らから頭髪指導として受けた措置のうち,黒 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪府立A高校事件・公立高校に在籍していた控訴人が,教員らから頭髪指導として受けた措置のうち,黒染め等について国家賠償法上の違法又は在学関係上の安全配慮義務違反があるとは認めず,不登校となった後の生徒名簿からの削除等について上記の違法又は義務違反に基づく損害賠償請求を一部認めた原審の判断を是認した事例

 

 

損害賠償請求控訴事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/令和3年(ネ)第714号

【判決日付】      令和3年10月28日

【判示事項】      公立高校に在籍していた控訴人が,教員らから頭髪指導として受けた措置のうち,黒染め等について国家賠償法上の違法又は在学関係上の安全配慮義務違反があるとは認めず,不登校となった後の生徒名簿からの削除等について上記の違法又は義務違反に基づく損害賠償請求を一部認めた原審の判断を是認した事例

【参照条文】      国家賠償法1-1

             民法415

【掲載誌】        判例時報2524・2525合併号328頁

             LLI/DB 判例秘書登載

 

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 

 

民法

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

 

       主   文

 

 1 本件控訴を棄却する。

 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      大阪地方裁判所判決/平成29年(ワ)第8834号

【判決日付】      令和3年2月16日

【判示事項】      地方公共団体である被告の設置運営する高校に在籍していた原告が、被告に対し、高校教員らから頭髪指導として頭髪を黒く染めるよう繰り返し強要され、高校に登校しなくなった後は生徒名簿から氏名を削除されるなどして精神的苦痛を被ったなどとしてした国家賠償請求等につき、染髪を禁じた校則及びこれに基づく頭髪指導は高校及び教員らの裁量の範囲内で適法であるとする一方、生徒名簿からの氏名の削除等は教育環境を整える目的でされたものではなく、手段の選択も著しく相当性を欠くなどとして、原告の国家賠償請求を一部認めた事例

【参照条文】      国家賠償法1-1

             学校教育法62

             学校教育法37-4

             学校教育法37-7

             学校教育法37-10

             学校教育法37-11

【掲載誌】        判例タイムズ1493号118頁

             判例時報2494号51頁

             LLI/DB 判例秘書登載

 

 

学校教育法

第六十二条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。

 

第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

② 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

⑤ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

⑥ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

⑦ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

⑧ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

⑨ 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

⑩ 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

⑪ 教諭は、児童の教育をつかさどる。

⑫ 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。

⑬ 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

⑭ 事務職員は、事務をつかさどる。

⑮ 助教諭は、教諭の職務を助ける。

⑯ 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

⑰ 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

⑱ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

⑲ 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

 

 

 

       主   文

 

 1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成29年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

 3 訴訟費用は,これを20分し,その17を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。