津市地鎮祭事件
行政処分取消等請求事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和46年(行ツ)第69号
【判決日付】 昭和52年7月13日
【判示事項】 一、憲法における政教分離原則
二、憲法20条3項にいう宗教的活動の意義
三、市の主催により神式に則り挙行された市体育館の起工式が憲法20条3項にいう宗教的活動にあたらないとされた事例
【判決要旨】 一、憲法における政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものであるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないものとするものである。
二、憲法20条3項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。
三、市の主催により神式に則り挙行された市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものではあるが、その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない、判示の事情のもとにおいては、憲法20条3項にいう宗教的活動にはあたらない。
【参照条文】 憲法20
憲法89
憲法20-3
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集31巻4号533頁
憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。