福岡県大牟田市・電気ガス税事件
損害賠償請求事件
【事件番号】 福岡地方裁判所判決/昭和50年(ワ)第329号
【判決日付】 昭和55年6月5日
【判示事項】 地方公共団体が条例を制定して徴収する電気ガス税について、国が地方税法により特定産業用電気の消費について非課税としても、憲法に違反するものではないとされた事例
【参照条文】 憲法14
憲法92
地方税法489
【掲載誌】 訟務月報26巻9号1572頁
判例タイムズ417号51頁
判例時報966号3頁
憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
地方税法
(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第六条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
(受益に因る不均一課税及び一部課税)
第七条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。