民法550条所定の書面にあたるとされた事例 土地所有権移転登記手続請求事件 最高裁判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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民法550条所定の書面にあたるとされた事例

 

 

土地所有権移転登記手続請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和53年(オ)第831号

【判決日付】      昭和53年11月30日

【判示事項】      民法550条所定の書面にあたるとされた事例

【判決要旨】      AがYを相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件にXが利害関係人として参加して調停が成立し、調停調書に「Yは、その所有地のち約45坪(別紙図面記載のX所有部分)を除いた部分を処分しようとするときには、Aと約10日前に相談のうえでする」旨の条項が記載されたが、右調停調書においてX所有部分として約45坪の土地が除外されたのは、右調停に際し、YからXに対し右土地を贈与する合意が成立したためであるときは、右調停調書は、Y、X間の贈与について作成された民法550条所定の書面にあたる。

【参照条文】      民法550

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集32巻8号1601頁

 

 

民法

(書面によらない贈与の解除)

第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。