民法一九二条にいう「過失ナキ」ことの立証責任 船舶引渡請求事件 最高裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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民法一九二条にいう「過失ナキ」ことの立証責任

 

 

              船舶引渡請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和39年(オ)第550号

【判決日付】      昭和41年6月9日

【判示事項】      民法一九二条にいう「過失ナキ」ことの立証責任

【判決要旨】      民法第一九二条により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失ナキ」ことを立証する責任を負わない。

【参照条文】      民法192

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集20巻5号1011頁

 

 

民法

(即時取得)

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。