正当防衛・刑法36条における侵害の急迫性 兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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正当防衛・刑法36条における侵害の急迫性

 

 

兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/昭和51年(あ)第671号

【判決日付】      昭和52年7月21日

【判示事項】      刑法36条における侵害の急迫性

【判決要旨】      刑法36条における侵害の急迫性は、当然又はほとんど確実に侵害が予期されただけで失われたものではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは失われることになる。

【参照条文】      刑法36

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集31巻4号747頁

 

 

刑法

(正当防衛)

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。