車道の第2車線の中央分離帯寄りの位置で歩行又は一時的に佇立していた歩行者が交通事故に遭遇した保険 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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車道の第2車線の中央分離帯寄りの位置で歩行又は一時的に佇立していた歩行者が交通事故に遭遇した保険事故に係る保険金請求について、重大な過失に起因する旨の免責事由の適用の有無が争点となった場合に、免責事由を認めた原判決を、控訴審において重大な過失があるとはいえないとして取り消し保険金請求を認容した事例

 

 

保険金請求控訴事件

【事件番号】      福岡高等裁判所判決/令和2年(ネ)第143号

【判決日付】      令和2年8月27日

【判示事項】      車道の第2車線の中央分離帯寄りの位置で歩行又は一時的に佇立していた歩行者が交通事故に遭遇した保険事故に係る保険金請求について、重大な過失に起因する旨の免責事由の適用の有無が争点となった場合に、免責事由を認めた原判決を、控訴審において重大な過失があるとはいえないとして取り消し保険金請求を認容した事例

【参照条文】      保険法17-1

【掲載誌】        判例時報2505号56頁

 

 

保険法

(保険者の免責)

第十七条 保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。

2 責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう。以下同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。