約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
詐欺被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷決定/平成24年(あ)第1595号
【判決日付】 平成26年4月7日
【判示事項】 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
【判決要旨】 暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して銀行の担当者に口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為は,当該銀行において,政府指針を踏まえて暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨の約款を定め,申込者に対し暴力団員でないことを確認していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
【参照条文】 刑法246-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集68巻4号715頁
刑法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。