民法第550条の書面に当るとされた事例s37
土地所有権移転登記手続請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和36年(オ)第1228号
【判決日付】 昭和37年4月26日
【判示事項】 民法第550条の書面に当るとされた事例
【判決要旨】 県知事に対する農地所有権移転許可申請書に、譲渡人、譲受人と表示して各記名捺印がなされ、「権利を移転しようとする事由の詳細」の項に本件農地を贈与することにした旨、「権利を移転しようとする契約の内容」の項に無償贈与とする旨の各記載がある以上、該申請書は民法第550条の書面に当る。
【参照条文】 民法550
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集16巻4号1002頁
民法
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。