民法第550条の書面に当るとされた事例s37 土地所有権移転登記手続請求事件 最高裁判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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民法第550条の書面に当るとされた事例s37

 

 

              土地所有権移転登記手続請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和36年(オ)第1228号

【判決日付】      昭和37年4月26日

【判示事項】      民法第550条の書面に当るとされた事例

【判決要旨】      県知事に対する農地所有権移転許可申請書に、譲渡人、譲受人と表示して各記名捺印がなされ、「権利を移転しようとする事由の詳細」の項に本件農地を贈与することにした旨、「権利を移転しようとする契約の内容」の項に無償贈与とする旨の各記載がある以上、該申請書は民法第550条の書面に当る。

【参照条文】      民法550

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集16巻4号1002頁

 

 

民法

(書面によらない贈与の解除)

第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。