代表取締役の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分がされた場合にその本案訴訟において会社を代表すべき者
訴訟代理人解任無効確認請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和57年(オ)第1419号
【判決日付】 昭和59年9月28日
【判示事項】 代表取締役の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分がされた場合にその本案訴訟において会社を代表すべき者
【判決要旨】 株主総会における取締役選任決議の無効確認請求訴訟を本案とする代表取締役の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分がされた場合に、本案訴訟において会社を代表すべき者は、職務の執行を停止された代表取締役ではなく、代表取締役職務代行者である。
【参照条文】 商法270-1
商法271-1
民事訴訟法58
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集38巻9号1121頁
民事保全法
(仮処分命令の必要性等)
第二十三条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
3 第二十条第二項の規定は、仮処分命令について準用する。
4 第二項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。