建物の売買契約に付随する説明義務に違反したとして,原告(買主)が,被告(売主)に対し債務不履行に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

建物の売買契約に付随する説明義務に違反したとして,原告(買主)が,被告(売主)に対し債務不履行に基づき,被告会社(契約の媒介者)に対し不法行為に基づき,損害賠償金の支払を求めた事案

 

 

              損害賠償請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第16978号

【判決日付】      平成28年3月11日

【判示事項】      建物の売買契約に付随する説明義務に違反したとして,原告(買主)が,被告(売主)に対し債務不履行に基づき,被告会社(契約の媒介者)に対し不法行為に基づき,損害賠償金の支払を求めた事案。

裁判所は,被告らの説明義務違反の有無につき,電話線アウトレットにつながるはずの電話線の断線,配電盤の回路増設について説明しなくても違反とならないとする一方,建物の浴室が防水不良であり応急措置が行われていたにすぎず,漏水に関する事項の説明義務を怠ったものということができるとし,原告の各請求は,浴室の漏水工事に要した費用のうち,認定した額の限度で損害と認めるのが相当であるとして一部認容した事例

【掲載誌】        LLI/DB 判例秘書登載

 

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。