時差式信号機の設置された交差点での右折進行と対向直進車両の運転についての信頼の原則
業務上過失致死被告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷決定/平成12年(あ)第216号
【判決日付】 平成16年7月13日
【判示事項】 時差式信号機の設置された交差点での右折進行と対向直進車両の運転についての信頼の原則
【判決要旨】 自動車運転者が,時差式信号機の設置された交差点を右折進行するに当たり,時差式信号機であることの標示がなかったとしても,自己の対面する信号機の標示を根拠として,対向車両の対面信号の表示を判断し,それに基づき対向車両の運転者がこれに従って運転すると信頼することは許されない。
【参照条文】 刑法211
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集58巻5号360頁
刑法
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。