建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者と建物収去義務
建物収去土地明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和44年(オ)第1215号
【判決日付】 昭和47年12月7日
【判示事項】 建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者と建物収去義務
【判決要旨】 建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者は、たとえ、所有者との合意により名義人になつた場合でも建物の敷地所有者に対して建物収去義務を負わないと解すべきである(意見がある)。
【参照条文】 民法177
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集26巻10号1829頁
最高裁判所裁判集民事107号307頁
判例タイムズ294号332頁
判例時報702号59頁
【評釈論文】 法曹時報25巻7号132頁
民商法雑誌69巻4号143頁
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。