建物の区分所有等に関する法律1条にいう構造上区分された建物部分の意義
建物所有権保存登記抹消登記手続請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和53年(オ)第1373号
【判決日付】 昭和56年6月18日
【判示事項】 1、建物の区分所有等に関する法律1条にいう構造上区分された建物部分の意義
2、構造上他の部分と区別されそれ自体として独立の建物としての用途に供することができるような外形を有する建物部分の一部に共用設備が設置されている場合と建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分
3、共用設備が設置されている車庫が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたるとされた事例
【判決要旨】 1、建物の区分所有等に関する法律1条にいう構造上区分された建物部分とは、建物の構成部分である隔壁、階層等により独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されており、その範囲が明確な建物部分をいい、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていることを要しない。
2、構造上他の部分と区分され、かつ、それ自体として独立の建物としての用途に供することができるような外形を有する建物部分は、そのうちの一部の区分所有者らの共用に供される設備が設置されていても、右の共用設備が当該建物部分の小部分を占めるにとどまり、その余の部分をもつて独立の建物の場合と実質的に異なるところのない態様の排他的使用に供することができ、かつ、他の区分所有者らによる右共用設備の利用、管理によつて右の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずることがなく、反面、かかる使用によつて共用設備の保存及び他の区分所有者らによる利用に影響を及ぼすこともない場合には、なお建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。
3、建物の1階部分にある車庫内に、建物の共用設備として、壁の内側附近2か所に臭気抜きの排気管が取りつけられ、出入口附近の床の3か所に排水用のマンホールが設置されていても、これらが車庫のうちのきわめて僅かな部分を占めるにすぎず、かつ、これらがあるために建物の管理人が日常車庫に出入りする必要が生ずるわけでもないなど、原判示の事実関係のもとにおいては、右車庫は、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。
【参照条文】 建物の区分所有等に関する法律1
建物の区分所有等に関する法律2-3
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集35巻4号798頁
下級裁判所民事裁判例集31巻5~8号860頁
最高裁判所裁判集民事133号119頁
建物の区分所有等に関する法律
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。