グーグル事件・元暴力団構成員
インターネット検索結果削除請求控訴事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成30年(ネ)第1864号
【判決日付】 令和元年5月24日
【判示事項】 人格権に基づき,恐喝事件及び同和利権問題に関与したこと並びに元暴力団構成員であったことが記載されたインターネット検索結果の削除をするよう求める請求が,認められなかった事例
【参照条文】 民法709
【掲載誌】 判例タイムズ1465号62頁
判例時報2452号43頁
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。