自動車の所有権取得の準拠法
自動車引渡等事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成12年(受)第612号
【判決日付】 平成14年10月29日
【判示事項】 自動車の所有権取得の準拠法
【判決要旨】 自動車の所有権取得の準拠法は、その原因事実が完成した当時において、当該自動車が、運行の用に供し得る状態にある場合にはその利用の本拠地の法、運行の用に供し得る状態にない場合には、他国への輸送の途中であるなどの事情がない限り、物理的な所在地の法である。
【参照条文】 法例10-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集56巻8号1964頁
平成十八年法律第七十八号
法の適用に関する通則法
(物権及びその他の登記をすべき権利)
第十三条 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。