深川商業高校事件 損害賠償請求控訴事件 東京高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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深川商業高校事件

 

 

損害賠償請求控訴事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/昭和49年(ネ)第1900号

【判決日付】      昭和50年12月23日

【判示事項】      東京都教育庁総務部長が高校講師に対し、都議会議員による非難、叱責の機会を作ったことが違法とされた事例

【参照条文】      教育基本法10

             国家賠償法

【掲載誌】        判例時報808号57頁

 

 

教育基本法

(政治教育)

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 

(教育行政)

第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

 

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。