私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反事件の審査等に関与し、当該事件について意見等を外 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反事件の審査等に関与し、当該事件について意見等を外部に表明したことのある公正取引委員会の委員が当該事件の審決に関与することの適否

 

 

              審決取引等請求事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/平成4年(行ケ)第208号

【判決日付】      平成6年2月25日

【判示事項】      一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反事件の審査等に関与し、当該事件について意見等を外部に表明したことのある公正取引委員会の委員が当該事件の審決に関与することの適否

             二 審決に関与することができない公正取引委員会の委員が関与した審決と私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律八二条二号

【参照条文】      私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律27の2

             私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律34-1

             私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律38

             私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律51の2

             私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律54の3

             私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律82

【掲載誌】        高等裁判所民事判例集47巻1号17頁

             東京高等裁判所判決時報民事45巻1~12号7頁

             判例タイムズ849号75頁

             判例時報1493号54頁

             商事法務資料版120号127頁

 

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

第二十七条の二 公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 私的独占の規制に関すること。

二 不当な取引制限の規制に関すること。

三 不公正な取引方法の規制に関すること。

四 独占的状態に係る規制に関すること。

五 所掌事務に係る国際協力に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務

 

第三十四条 公正取引委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

② 公正取引委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

③ 公正取引委員会が第三十一条第五号の規定による決定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

④ 委員長が故障のある場合の第一項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

 

第三十八条 委員長、委員及び公正取引委員会の職員は、事件に関する事実の有無又は法令の適用について、意見を外部に発表してはならない。但し、この法律に規定する場合又はこの法律に関する研究の結果を発表する場合は、この限りでない。