薬事法(平成25年改正前)66条1項の規制する「記事を広告し,記述し,又は流布」する行為の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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薬事法(平成25年改正前)66条1項の規制する「記事を広告し,記述し,又は流布」する行為の意義

 

 

薬事法違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/平成30年(あ)第1846号

【判決日付】      令和3年6月28日

【判示事項】      1 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する「記事を広告し,記述し,又は流布」する行為の意義

             2 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する特定の医薬品等の購入・処方等を促すための手段としてされた告知といえるか否かの判断方法

             3 学術論文の学術雑誌への掲載が,薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する行為に当たらないとされた事例

【判決要旨】      1 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する「記事を広告し,記述し,又は流布」する行為は,特定の医薬品等に関し,当該医薬品等の購入・処方等を促すための手段として,不特定又は多数の者に対し,同項所定の事項を告げ知らせる行為をいう。

             2 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する特定の医薬品等の購入・処方等を促すための手段としてされた告知といえるか否かは,当該告知の内容,性質,態様等に照らし,客観的に判断するのが相当である。

             3 高血圧症治療薬を用いた臨床試験の補助解析等の結果を取りまとめた学術論文を,専門的学術雑誌に投稿し掲載させたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,同論文の同雑誌への掲載は,特定の医薬品の購入・処方等を促すための手段としてされた告知とはいえず,薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する行為に当たらない。

             (1につき補足意見がある。)

【参照条文】      薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集75巻7号666頁

 

 

昭和三十五年法律第百四十五号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第十章 医薬品等の広告

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。