価格相当の商品の提供と詐欺罪の成立
詐欺被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷決定/昭和34年(あ)第1156号
【判決日付】 昭和34年9月28日
【判示事項】 価格相当の商品の提供と詐欺罪の成立
【判決要旨】 真実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知してその旨相手方を誤信させ、金員の交付を受けた場合は、たとえ価格相当の商品を提供したとしても、詐欺罪が成立する。
【参照条文】 刑法246
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集13巻11号2993頁
刑法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。