私的団体が護国神社に対し殉職自衛隊職員の合祀を申請する過程において自衛隊員のした行為が憲法20条3項にいう宗教的活動に当たらないとされた事例
自衛隊らによる合祀手続きの取消等請求事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和57年(オ)第902号
【判決日付】 昭和63年6月1日
【判示事項】 一.私的団体が護国神社に対し殉職自衛隊職員の合祀を申請する過程において自衛隊員のした行為が憲法20条3項にいう宗教的活動に当たらないとされた事例
二.死去した配偶者の追慕、慰霊等に関して私人がした宗教上の行為によって信仰生活の静謐が害された場合と法的利益の侵害の有無
【判決要旨】 一.社団法人隊友会の山口県支部連合会が山口県護国神社に対して殉職自衛隊員の合祀を申請する過程において、自衛隊地方連絡部の職員が合祀実現により自衛隊員の社会的地位の向上と士気の高揚を図る意図、目的の下に右連合会に協力して、他の地方連絡部に対し殉職自衛隊員の合祀状況等を照会し、その回答を右連合会会長に閲覧させるなどした行為は、宗教とのかかわり合いが間接的で、職員の宗教的意識もどちらかといえば希薄であり、その行為の態様からして国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こし、あるいはこれを援助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を加える効果をもつものと一般人から評価される行為とは認められず、憲法20条3項にいう宗教的活動に当たらない。
二.死去した配偶者の追慕、慰霊等に関して私人がした宗教上の行為によって信仰生活の静謐が害されたとしても、それが信教の自由の侵害にあたり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超える場合でない限り、法的利益が侵害されたとはいえない。
(一、二につき補足意見、意見及び反対意見がある。)
【参照条文】 憲法20
民法709
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集42巻5号277頁
憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。