和解が要素の錯誤によつて無効とされた事例 商品代金請求事件 最高裁判所第1小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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和解が要素の錯誤によつて無効とされた事例

 

 

商品代金請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和32年(オ)第1171号

【判決日付】      昭和33年6月14日

【判示事項】      1、和解が要素の錯誤によつて無効とされた事例

             2、契約の要素に錯誤があつた場合と民法第570条の適用の有無

【判決要旨】      1、仮差押の目的となつているジヤムが一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、右ジヤムが原判示の如き(原判決理由参照)粗悪品であつたときは、右和解は要素に錯誤があるものとして無効であると解すべきである。

             2、契約の要素に錯誤があつて無効であるときは、民法第570条の瑕疵担保の規定の適用は排除される。

【参照条文】      民法696

             民法95

             民法570

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集12巻9号1492頁

 

 

民法

(錯誤)

第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

 

(和解の効力)

第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。