国税犯則取締法2条により裁判官がする差押等の強制処分の許可の性質とこの許可自体に対する不服申立の許否
捜索差押許可の裁判の取消ならびに差押処分の取消を求める準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷決定/昭和42年(し)第78号
【判決日付】 昭和44年12月3日
【判示事項】 1、国税犯則取締法2条により裁判官がする差押等の強制処分の許可の性質とこの許可自体に対する不服申立の許否
2、国税犯則取締法による国税犯則事件の調査手続の性質と同法2条により収税官史がした差押処分に対する不服申立方法
3、国税犯則取締法2条により裁判官がした強制処分の許可自体に関する違法の主張方法
【判決要旨】 1、国税犯則取締法2条により裁判官がする臨検、捜索または差押の許可は、裁判所または裁判官が訴訟の当事者に宛てて行う訴訟法上の通常意義における裁判ではなく、職務上の独立を有する裁判官が、公正な立場において、収税官吏の請求に基づき、収税官吏が右の強制処分を実施することが適法であるかどうか等を事前に審査したうえ、これを肯認するときに許可状を交付することによつてその強制処分を適法に行うことを得しめるものであつて、強制処分を受ける者に対して直接に効力を及ぼすものではなく、このような行為については、不服申立に関する明文の規定がないかぎり、独立の不服申立を認めない趣旨と解すべきであり、したがつて、刑訴法429条の準抗告の規定は準用されない。
2、国税犯取締法による国税犯則事件の調査手続の性質は、現行法制上、一種の行政手続であつて、刑事手続(司法手続)ではなく、同法2条により収税官吏がした差押処分に対する不服申立は、行政事件訴訟の方法によるべきであつて、刑訴法433条の準抗告の規定は準用されない。
3、国税犯則取締法2条により裁判官がした強制処分の許可に関して法律上の不服の理由を有する者は、行政事件訴訟により、その許可自体の違法を理由として、その許可により実施された強制処分の取消を求めることができる。
【参照条文】 国税犯則取締法2
刑事訴訟法218
刑事訴訟法429
日本国憲法32
国税犯則取締法
行政不服審査法4-1
国税通則法76
国税通則法79
国税通則法86
刑事訴訟法430
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集23巻12号1525頁
国税通則法
第十一章 犯則事件の調査及び処分
第一節 犯則事件の調査
(質問、検査又は領置等)
第百三十一条 国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は、国税に関する犯則事件(第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)及び第百五十三条第二項(調査の管轄及び引継ぎ)を除き、以下この節において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2 当該職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(臨検、捜索又は差押え等)
第百三十二条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 前二項の場合において、急速を要するときは、当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4 当該職員は、第一項又は前項の許可状(第百四十七条(鑑定等の嘱託)を除き、以下「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。
6 第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7 当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第百三十三条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2 当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3 当該職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
(適用除外)
第七十六条 次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない。
一 この節又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による処分その他前条の規定による不服申立て(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分
二 行政不服審査法第七条第一項第七号(適用除外)に掲げる処分
2 この節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法第三条(不作為についての審査請求)の規定は、適用しない。
刑事訴訟法
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
② 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
③ 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
④ 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
⑤ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
⑥ 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
第四百二十九条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立を却下する裁判
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
② 第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
③ 第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
④ 第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこれをしなければならない。
⑤ 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。
第四百三十条 検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
② 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
③ 前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
行政不服審査法
(審査請求をすべき行政庁)
第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁
行政事件訴訟法
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。