重度の身体障害者が車椅子で電車を利用して移動中、駅ホームで駅員の介助を受けていたところ、同駅員が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

重度の身体障害者が車椅子で電車を利用して移動中、駅ホームで駅員の介助を受けていたところ、同駅員が車椅子のブレーキを掛けないで一時放置したこと等につき、旅客運送鉄道業者の旅客運送契約上の安全配慮義務違反が認められた事例

 

 

損害賠償請求控訴事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/平成15年(ネ)第1152号

【判決日付】      平成15年6月11日

【判示事項】      重度の身体障害者が車椅子で電車を利用して移動中、駅ホームで駅員の介助を受けていたところ、同駅員が車椅子のブレーキを掛けないで一時放置したこと等につき、旅客運送鉄道業者の旅客運送契約上の安全配慮義務違反が認められた事例

【参照条文】      商法590

【掲載誌】        判例時報1836号76頁

             労働判例863号62頁

【評釈論文】      神奈川法学52巻1号94頁

             法律時報別冊私法判例リマークス29号54頁

 

 

商法

(運送人の責任)

第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。