権利能力なき社団の成立要件
建物収去土地明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和35年(オ)第1029号
【判決日付】 昭和39年10月15日
【判示事項】 1、法人に非ざる社団の成立要件
2、法人に非ざる社団の資産の帰属
【判決要旨】 1、法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原理が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において、代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。
2、法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。
【参照条文】 民法33
民法37
民事訴訟法46
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集18巻8号1671頁
民法
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
(登記)
第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。