隣接土地上に存在する居宅の庭として使用することを目的とする土地賃借権が「建物保護ニ関スル法律」第1条所定の対抗力を有しないとされた事例
地上物件収去土地明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和38年(オ)第372号
【判決日付】 昭和40年6月29日
【判示事項】 隣接土地上に存在する居宅の庭として使用することを目的とする土地賃借権が「建物保護ニ関スル法律」第1条所定の対抗力を有しないとされた事例
【判決要旨】 甲所有の土地(甲土地)を無償で借り受け、同土地上に居宅を所有する者が乙所有の隣接土地(乙土地)を右居宅の庭として使用するため賃借したにすぎず、しかも、甲土地の使用権は乙土地の賃借権の存否にかかわらず存続すべきものである等判示の事情のもとにおいては、たとい当該賃借人が甲乙両土地を一括して右居宅利用の便益に供しており、かつ、右居宅について登記を了していても、乙土地の賃借権は「建物保護ニ関スル法律」第1条所定の対抗力を有しない。
【参照条文】 建物保護に関スル法律1
民法605
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集19巻4号1027頁
借地借家法
(借地権の対抗力)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。