取締役と会社との取引が株主全員の合意によってされた場合と取締役会の承認
会社解散請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和47年(オ)第1225号
【判決日付】 昭和49年9月26日
【判示事項】 取締役と会社との取引が株主全員の合意によってされた場合と取締役会の承認
【判決要旨】 取締役と会社との取引が株主全員の合意によってされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。
【参照条文】 商法265
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集28巻6号1306頁
会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。