セゾン情報システムズ事件・株式会社が株主の提案する同社の株式の大規模買付行為に反対し、かつ、同株 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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セゾン情報システムズ事件・株式会社が株主の提案する同社の株式の大規模買付行為に反対し、かつ、同株主に対して当該大規模買付行為の中止を要請することを承認する旨の株主総会決議の無効確認を求める同株主らの訴えの確認の利益の有無(消極)


株主総会決議無効確認請求事件
【事件番号】    東京地方裁判所判決/平成24年(ワ)第33014号
【判決日付】    平成26年11月20日
【判示事項】    株式会社が株主の提案する同社の株式の大規模買付行為に反対し、かつ、同株主に対して当該大規模買付行為の中止を要請することを承認する旨の株主総会決議の無効確認を求める同株主らの訴えの確認の利益の有無(消極)
【判決要旨】    株式会社が株主の提案する同社の株式の大規模買付行為に反対し、かつ、同株主に対して当該大規模買付行為の中止を要請することを承認する旨の株主総会決議の無効確認を求める同株主らの訴えは、当該決議が同社において当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動するか否かを判断するに際して何ら効力があるとは認められない判示の事実関係の下においては、確認の利益がない。
【参照条文】    民事訴訟法134
          会社法830-2
【掲載誌】     金融・商事判例1457号52頁


民事訴訟法
(訴え提起の方式)
第百三十四条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因


会社法
(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。