国税通則法74条1項にいう「その請求をすることができる日」の意義
不当利得返還請求上告事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷/昭和50年(行ツ)第65号
【判決日付】 昭和52年3月31日
【判示事項】 国税通則法74条1項にいう「その請求をすることができる日」の意義
【判決要旨】 国税通則法74条1項にいう「その請求をすることができる日」は、無効な申告又は賦課処分に基づく納付の場合、その納付のあつた日と解すべきである。
【参照条文】 国税通則法74
【掲載誌】 訟務月報23巻4号802頁
税務訴訟資料91号662頁
国税通則法
(還付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。