株主総会決議の不存在とその無効確認の訴の適否
株主総会決議不存在確認請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和41年(オ)第82号
【判決日付】 昭和45年7月9日
【判示事項】 株主総会決議の不存在とその無効確認の訴の適否
【判決要旨】 株主総会の決議がその成立要件を欠いた場合でも、その決議の内容が商業登記簿に登記されているときは、その効力のないことの確定を求める訴は適法である。
(反対意見がある)。
【参照条文】 商法252
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集24巻7号755頁
最高裁判所裁判集民事100号17頁
裁判所時報549号4頁
会社法
(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。