寄託動産の保管者と民法第178条
動産引渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和27年(オ)第1197号
【判決日付】 昭和29年8月31日
【判示事項】 寄託動産の保管者と民法第178条
【判決要旨】 動産の寄託をうけ一時これを保管しているにすぎない者は、民法第178条の第三者に該当しない。
【参照条文】 民法178
民法662
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集8巻8号1567頁
民法
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
(寄託者による返還請求等)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。