共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えと固有必要的共同訴訟 土地所有権移転 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えと固有必要的共同訴訟

 

 

土地所有権移転登記手続請求本訴、土地明渡請求反訴事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成3年(オ)第1684号

【判決日付】      平成7年7月18日

【判示事項】      共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えと固有必要的共同訴訟

【判決要旨】      共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えは、固有必要的共同訴訟に当たらない。

【参照条文】      民事訴訟法62

             民法252

             民法280

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集49巻7号2684頁

 

 

民事訴訟法

(必要的共同訴訟)

第四十条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。

2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

 

 

民法

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

(地役権の内容)

第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。