公立中学校の男子生徒の髪型について「丸刈、長髪禁止」と規定した校則が憲法14条、21条、31条に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

公立中学校の男子生徒の髪型について「丸刈、長髪禁止」と規定した校則が憲法14条、21条、31条に違反せず、その制定・公布につき校長に裁量権の逸脱はないとされた事例

 

 

校則一部無効確認等請求、服装規定無効確認等請求事件

【事件番号】      熊本地方裁判所判決/昭和58年(行ウ)第3号、昭和58年(行ウ)第4号

【判決日付】      昭和60年11月13日

【判示事項】      公立中学校の男子生徒の髪型について「丸刈、長髪禁止」と規定した校則が憲法14条、21条、31条に違反せず、その制定・公布につき校長に裁量権の逸脱はないとされた事例

【参照条文】      憲法14-1

             憲法21-1

             憲法31

             国家賠償法1-1

【掲載誌】        行政事件裁判例集36巻11~12号1875頁

             判例タイムズ570号33頁

             判例時報1174号48頁

 

 

憲法

第十四条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

第二十一条1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。