京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号は,憲 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号は,憲法22条1項に違反しない。

 

 

風俗案内所営業権確認等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成27年(行ツ)第211号

【判決日付】      平成28年12月15日

【判示事項】      1 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号と憲法22条1項

             2 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)7条2号と憲法21条1項

【判決要旨】      1 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号は,憲法22条1項に違反しない。

             2 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)7条2号は,憲法21条1項に違反しない。

【参照条文】      憲法22-1

             京都府風俗案内所の規制に関する条例(平22京都府条例22号)3-1

             京都府風俗案内所の規制に関する条例(平22京都府条例22号)16-1

             憲法21-1

             京都府風俗案内所の規制に関する条例(平22京都府条例22号)7

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事254号81頁

             裁判所時報1666号22頁

             判例タイムズ1435号86頁

             判例時報2328号24頁

 

 

憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

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