京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号は,憲法22条1項に違反しない。
風俗案内所営業権確認等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/平成27年(行ツ)第211号
【判決日付】 平成28年12月15日
【判示事項】 1 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号と憲法22条1項
2 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)7条2号と憲法21条1項
【判決要旨】 1 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号は,憲法22条1項に違反しない。
2 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)7条2号は,憲法21条1項に違反しない。
【参照条文】 憲法22-1
京都府風俗案内所の規制に関する条例(平22京都府条例22号)3-1
京都府風俗案内所の規制に関する条例(平22京都府条例22号)16-1
憲法21-1
京都府風俗案内所の規制に関する条例(平22京都府条例22号)7
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事254号81頁
裁判所時報1666号22頁
判例タイムズ1435号86頁
判例時報2328号24頁
憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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