驚愕によつて犯行を中止した場合と中止未遂 強姦致死被告事件 最高裁判所第2小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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驚愕によつて犯行を中止した場合と中止未遂

 

 

強姦致死被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和23年(れ)第1252号

【判決日付】      昭和24年7月9日

【判示事項】      1、暴行脅迫によつて婦女を心神喪失抗拒不能ならしめて姦淫した場合の擬律

             2、驚愕によつて犯行を中止した場合と中止未遂

             3、強姦の点が未遂に終つた強姦致死罪の擬律

             4、死因の確実性につき程度の差のある鑑定の結果を綜合して死因を確定することの適否

【判決要旨】      1、暴行又は脅迫によつて婦女をして心神を喪失せしめ、若しくは抗拒不能ならしめて姦淫した場合には、刑法第177条に該当し、同法第178条をもつて論ずべきではない。

             2、犯罪の実行に着手した後、驚愕によつて犯行を中止した場合においても、その驚愕の原因となつた諸般の状況が、被告人の犯意の遂行を思い止まらしめる障碍の事情として客観性あるものと認められるときは、障碍未遂であつて中止未遂ではない。

             3、強姦致死罪において強姦の点が未遂であつても、刑法第181条を適用すれば足り、同法第43条本文又は但書を適用すべきではない。

             4、致死罪において、甲鑑定人の窒息死と認めるという鑑定の結果と乙鑑定人の窒息死と認めるのが蓋然性が最も多いという鑑定の結果とを、他の証拠と綜合して被害者の死因を窒息死と認定しても、理由齟齬の違法があるとはいえない。

【参照条文】      刑法178

             刑法179

             刑法181

             刑法43

             旧刑事訴訟法337

             旧刑事訴訟法410

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集3巻8号1174頁

 

 

刑法

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強制性交等)

第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)

第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

 

(強制わいせつ等致死傷)

第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

 

(未遂減免)

第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。