和歌山から大阪への独身女子社員に対する配転命令が無効とされた例 ブック・ローン事件・ 配転命 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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和歌山から大阪への独身女子社員に対する配転命令が無効とされた例

ブック・ローン事件・

 

 

配転命令効力停止仮処分申請事件

【事件番号】      神戸地方裁判所決定/昭和54年(ヨ)第260号

【判決日付】      昭和54年7月12日

【判示事項】      和歌山県有田市から大阪への独身女子社員に対する配転命令が無効とされた例

【掲載誌】        労働判例325号20頁

 

 

新聞の求人募集広告には勤務場所が和歌山市内となっていたこと、通勤に従来は片道1時間かかっていたが、片道2時間半を要する配転命令が無効とされた。