やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

 

 

              立替金返還等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成7年(オ)第1747号

【判決日付】      平成11年2月23日

【判示事項】      やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

【判決要旨】      やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。

【参照条文】      民法678

             民法90

             民法91

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集53巻2号193頁

 

 

民法

(組合員の脱退)

第六百七十八条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。