ある商品群に共通する商品形態が周知商品等表示であるか否かは,それら商品群の商品全体を観察して商品 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ある商品群に共通する商品形態が周知商品等表示であるか否かは,それら商品群の商品全体を観察して商品形態の特徴を把握した上で,それら特徴の特別顕著性及び周知性を判断すべきであるとし,商品群が共通して備える複数の特徴のうち一部のみを取り出して周知商品等表示であるとする原告の主張は失当であるとした事例

 

スーツケース事件

 

 

不正競争行為差止等請求事件

【事件番号】      大阪地方裁判所判決/平成26年(ワ)第12481号

【判決日付】      平成28年5月24日

【判示事項】      ある商品群に共通する商品形態が周知商品等表示であるか否かは,それら商品群の商品全体を観察して商品形態の特徴を把握した上で,それら特徴の特別顕著性及び周知性を判断すべきであるとし,商品群が共通して備える複数の特徴のうち一部のみを取り出して周知商品等表示であるとする原告の主張は失当であるとした事例

【参照条文】      不正競争防止法2-1

【掲載誌】        判例タイムズ1437号216頁

             判例時報2327号71頁

 

 

不正競争防止法

(定義)

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為