公衆浴場法8条1号の無許可営業罪における無許可営業の故意が認められないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

公衆浴場法8条1号の無許可営業罪における無許可営業の故意が認められないとされた事例

 

 

公衆浴場法違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和60年(あ)第1591号

【判決日付】      平成元年7月18日

【判示事項】      公衆浴場法8条1号の無許可営業罪における無許可営業の故意が認められないとされた事例

【判決要旨】      会社代表者が、実父の公衆浴場営業を会社において引き継いで営業中、県係官の教示により、当初の営業許可申請書を実父から会社に変更する旨の公衆浴場業営業許可申請事項変更届を県知事宛に提出し、受理された旨の連絡を県議を通じて受けたため、会社に対する営業許可があったと認識して営業を続けていたときは、公衆浴場法8条1号の無許可営業罪における無許可営業の故意は、認められない。

【参照条文】      刑法38-1

             公衆浴場法2-1

             公衆浴場法8

             公衆浴場法11

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集43巻7号752頁

 

 

刑法

(故意)

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

 

 

公衆浴場法

第二条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で、これを定める。

4 都道府県知事は、第二項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第一項の許可に必要な条件を附することができる。

 

第八条 次の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 第二条第一項の規定に違反した者

二 第七条第一項の規定による命令に違反した者

 

第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八条、第九条又は前条第一号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。

 

 

 

 

 

       主   文

 

 原判決及び第一審判決を破棄する。

 被告人両名は無罪。