偽装請負が問題となったケースで,労働者派遣法40条の6により派遣先による直接雇用の申込みがあった | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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偽装請負が問題となったケースで,労働者派遣法40条の6により派遣先による直接雇用の申込みがあったとの控訴人(一審原告)Xらの主張が認められ,一審判断を取り消し,派遣先である被控訴人(一審被告)Y社との間で無期雇用での直用化が図られた例

東リ事件

 

 

地位確認等請求控訴事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/令和2年(ネ)第973号

【判決日付】      令和3年11月4日

【判示事項】      1 いわゆる偽装請負が問題となったケースで,一審判決とは異なり,労働者派遣法40条の6により派遣先による直接雇用の申込みがあったとの控訴人(一審原告)Xらの主張が認められ,一審判断を取り消し,派遣先である被控訴人(一審被告)Y社との間で無期雇用での直用化が図られた例

             2 本件区分基準は,労働者派遣法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業に該当するか否かの判断を的確に行う必要があるという観点から同法の行政解釈を示したものであり,その内容には合理性が認められるとされた例

           3 労働者派遣法40条の6の制度趣旨は,違法派遣の是正に当たって,派遣労働者の希望を踏まえつつ雇用の安定を図ることができるようにするため,違法派遣を受け入れた者に対する民事的な制裁として,当該者が違反行為を行った時点において,派遣労働者に対し労働契約の申込みをしたものとみなすことにより,労働者派遣法の規制の実効性を確保することであるとされた例

             4 労働者派遣法40条の6第1項5号(偽装請負)の場合に派遣先等に偽装請負等の目的があることが要件とされるのは,同項1号から4号までは,違反事実が比較的明らかであるのに対し,同項5号の場合には,労働者派遣の指揮命令と請負の注文者による指図等の区別は微妙な場合があり,請負契約を締結した者が労働者派遣におけるような指揮命令を行ったというだけで,直ちに民事的な制裁を与えることが相当ではないと考えられることから,特に偽装請負等の目的という主観的要件を付加したものと解されるとされた例

             5 日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたことが認められる場合には,特段の事情がない限り,労働者派遣の役務の提供を受けている法人の代表者または当該労働者派遣の役務に関する契約の契約締結権限を有する者は,偽装請負等の状態にあることを認識しながら,組織的に偽装請負等の目的で当該役務の提供を受けていたものと推認するのが相当であるとされた例

             6 Xらの労働契約成立後における賃金支払請求が認められた例

 

 

 

本件は,同条による派遣先の直接雇用申込みみなしの効果が争われた初めての公刊裁判例で,かつ,派遣先との間で直接雇用を認めた裁判例として注目される。