建物建築工事の注文者と元請負人との間に出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合と一 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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建物建築工事の注文者と元請負人との間に出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合と一括下請負人が自ら材料を提供して築造した出来形部分の所有権の帰属

 

 

建物明渡等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成元年(オ)第274号

【判決日付】      平成5年10月19日

【判示事項】      建物建築工事の注文者と元請負人との間に出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合と一括下請負人が自ら材料を提供して築造した出来形部分の所有権の帰属

【判決要旨】      建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情がない限り、右契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。

             (補足意見がある。)

【参照条文】      民法632

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集47巻8号5061頁

 

 

民法

(請負)

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。