業務上横領罪と身分的共犯の処罰 業務上横領被告事件 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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業務上横領罪と身分的共犯の処罰

 

 

              業務上横領被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和30年(あ)第3640号

【判決日付】      昭和32年11月19日

【判示事項】      身分的共犯の処罰

【判決要旨】      村長、助役が収入役と共謀の上、収入役の保管にかかる新制中学校建設資金の寄付金を横領したときは、刑法第65条第1項により同法第253条に該当する共犯となるが、村長、助役は業務上物の占有者たる身分がないから、同法第252条第1項の刑を科すべきものである。

【参照条文】      刑法65

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集11巻12号3073頁

 

 

刑法

(身分犯の共犯)

第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

 

(横領)

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。